輸出貿易管理令について

貿易管理令 別表第1の2項8番ロにおいて
(一)「出力が三相以上のものであって、40ボルトアンペア以上の出力を得ることができるもの」
(二)「600ヘルツ以上の出力周波数で作動するもの」
(三)「出力周波数をプラスマイナス0.2パーセント未満で制御できるもの」
の全てに当てはまるものが該当品となります。

弊社ドライバSVFシリーズは(一)(三)にはいずれのモデルも当てはまります。
(二)には、最大転流周波数がXモデルは600[Hz]で当てはまらず、DSPモデルは1200[Hz]で当てはまります。
よってXモデルは非該当品DSPモデルは該当品となります。

ただし、特0161(転流周波数制限機能)オプションを搭載したものについては転流周波数の上限が590[Hz]に制限されるため、DSPモデルでも非該当となります。

DSPモデルの輸出の際には特0161オプションをご検討ください。
なお、弊社ドライバを輸出する際は該非判定書を営業部にご用命ください。

転流周波数についても併せてご参照ください。

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